KITAHATA URBAN DESIGN CORPORATION

開発申請「要・不要」判断

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ここでは、質問に答える形で、開発許可が必要かどうか判断します。
出た画面の一番上のBOX内のみを読んで、BOX内の次の質問にお答え下さい。
間違えた場合や戻りたい場合は、
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注意事項(必ずお読み下さい)
 法律には様々な例外規定がありますので、ここでは現在の所、概要しか把握できません
これからだんだんと詳しくしていきます。
初期ヴァ−ジョンですのでバグが有るかも知れません。
さらに、法律には様々な例外規定がありますので、この結果はあくまで参考程度として下さい

また、内容を解りやすくするため法律用語とは違う言葉を使っている場合がありますのでご注意下さい。

 都市計画法等の区域指定については、下記の地域を把握しております。
   大阪府(全域)、京都府(全域)、兵庫県(全域)、
   奈良県(全域) 和歌山県(一部)滋賀県(一部)
ただし、森林法の「地域森林計画対象民有林」区域は、
個別に調査しなければわかりません。

  各種開発許可・協議・届出には、測量調査、土木技術等の技術力に加え、不動産・販売に関する知識や、官庁との交渉力が不可欠です。
また、都道府県により解釈や書式、申請内容の違いも有ります。
さらに、法律によっては、資格を有する者でないと設計できません。
開発事業に関する経験豊かな弊社に、是非ともご用命下さい。

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都市計画区域<都市計画法>

     1.内 (市街化区域市街化調整区域未線引き) 

     2.

     3.わからない














まず、都市計画法等の区域指定を調査してください。














A.都市計画法

市街化区域内


市街化区域内での開発の面積はどのくらいですか?<法第29条第1号>


 首都圏・近畿圏・中部圏の場合で 500平米  ;  未満 / 以上
 その他の地域で          1,000平米  ;  未満 / 以上

(この判断は、一般的なもので、都道府県により面積は300〜1,000平米の範囲で異なります。1,000平米以上の時は、なにも考えず「以上」として結構です。)


















都市計画法の言う「開発行為」とは、
主として建築物の建築、又は特定工作物の建設、の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更です。

特定工作物」とは、
 「第一種特定工作物」
    アスファルトプラント・クラッシャ−プラント
    危険物関係の工作物等です<政令第一条>
 「第二種特定工作物」
  1. ゴルフコ−ス(面積は関係なし)
  2. 1ヘクタ−ル以上の、野球場・陸上競技場・遊園地・動物園・
     運動レジャ−施設で、学校(大学・専修学校は除く)・港湾環境整備施設・
     都市公園・自然公園は含みません。

開発行為に当たりますか?<法第4条>


     開発行為である開発行為ではない














開発許可申請手続きで知事の許可を受ける必要はありません

ただし、法律には様々な例外規定がありますのでご注意下さい。

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次の項目のどれかに当てはまりますか。<法第29条第3〜11号>

    どれかに当てはまる当てはまらない

1.鉄道・河川・道路・漁港・社会福祉施設・学校(大学・専修学校は除く)等の公益施設建築が目的
     (この項目は例記の他、非常に多くの例外規定<法第29条第3〜11号><政令21条>がありますのでご注意下さい。)

2.国・都道府県・指定都市・中核市、又はそれらが設置した機関の行う開発行為

3.都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業・住宅街区整備事業等














 


開発許可申請手続きを行い、知事の許可を受ける必要があります。
<都市計画法29条>)
ただし、法律には様々な例外規定がありますのでご注意下さい。
        
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市街化調整区域内


市街化調整区域内の開発行為で、目的が

   農業・林業・漁業の関連施設(たとえば、畜舎・蚕室・温室・取水施設等)、
   或いは従事者の住居、或いは建築面積が90平米以下の建築物

に該当しますか?<法第29条第2号><政令20条>

       どれかに該当するしない
















「第二種特定工作物」とは、
  1. ゴルフコ−ス(面積は関係なし)
  2. 1ヘクタ−ル以上の、野球場・陸上競技場・遊園地・動物園・運動レジャ−施設で、
     学校(大学・専修学校は除く)・港湾環境整備施設・都市公園・自然公園は含みません。

市街化調整区域内の開発行為で第二種特定工作物に当てはまりますか。
<法第34条>

     どれかに当てはまる当てはまらない















市街化調整区域内の開発行為で次の項目のどれかに当てはまりますか。
 <法第34条>

     どれかに当てはまる当てはまらない

1.周辺居住者のための物品の販売・加工・修理を目的とする開発行為

2.鉱物・観光資源・第一種特定工作物に必要な開発行為
   (「第一種特定工作物」とは、アスファルトプラント・クラッシャ−プラント
    危険物関係の工作物等です<政令第一条>)

3.目的が農業・林業・漁業の関連施設で<法第29条第2号>以外の開発行為。

4.開発面積が、20ヘクタ−ル以上の開発行為
  (5ヘクタ−ル規則のある都道府県では5ヘクタ−ル=大阪府・兵庫県;大部分)

(この項目は例記の他、非常に多くの例外規定がありますのでご注意下さい。)













10

市街化調整区域の場合、原則開発は出来ませんが、<法第34条>
色々なケ−スがあります地元市町村でご相談下さい。


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11 次の項目のどれかに当てはまりますか。<附則4項>

    どれかに当てはまる当てはまらない

1.鉄道・河川・道路・漁港・社会福祉施設・学校(大学・専修学校は除く)等の公益施設建築が目的
(この項目は例記の他、非常に多くの例外規定がありますのでご注意下さい。)

2.国・都道府県・指定都市・中核市、又はそれらが設置した機関の行う開発行為

3.都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業

4.農業・林業・漁業の関連施設(たとえば、畜舎・蚕室・温室・取水施設等)、
   或いは従事者の住居、或いは建築面積が90平米以下の建築物



       






12

開発面積は、3,000平米以上ですか?
(都道府県により300から3000平米の所があります。)

            は いいいえ 














13

次の項目のどれかに当てはまりますか。

    どれかに当てはまる当てはまらない

1.鉄道・河川・道路・漁港・社会福祉施設・学校(大学・専修学校は除く)等の公益施設建築が目的
(この項目は例記の他、非常に多くの例外規定がありますのでご注意下さい。)

2.国・都道府県・指定都市・中核市、又はそれらが設置した機関の行う開発行為

3.都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業・住宅街区整備事業







14

開発許可申請手続きを行い、知事の許可を受ける必要があります。
<都市計画法附則4項>
ただし、法律には様々な例外規定がありますのでご注意下さい。

        
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B.宅地造成等規制法



宅地造成等規制区域<宅地造成等規制法>ですか?

         わからない

















都市計画法と宅地造成等規制法で、使う言葉の意味は違います。
宅地造成等規制法では
「宅地」とは、農地・採草放牧地・森林・道路・公園・河川・公共施設以外の土地全てです。
建物の有無は関係有りません。<法2条1号>

公共施設」とは、砂防設備・港湾施設・飛行場・鉄道・国や地方公共団体(公団は入りません)が管理する学校・運動場・緑地・広場・墓地・上下水道です。
<政令2条・省令1条>
ですから、たとえば「民間の墓地」は、宅地です。

  「宅地」以外の土地を「宅地」にしますか?

          す るしない






下記のどれかに一つでも当てはまりますか?(宅地造成) 
<法2条2号・政令3条>
  
        は いいいえ

   1. 2mを越える切土法面がある。
   2. 1mを越える盛土法面がある。
   3. 造成面積が500平米を越える。












国又は、都道府県、指定都市、公団公社(条件有り)の宅地造成ですか?
<法11条>

         は い / いいえ(市町村・民間・一部公団)



















宅造申請<宅地造成等規制法第8条第1項>を行い、都道府県知事の許可を受ける必要があります。

法律には様々な例外規定がありますのでご注意下さい。
また、同法第9条の規定により、資格を有する者の設計でないと許可はもらえません。
経験豊かな弊社に、是非ともご用命下さい。


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申請を行う必要はありません。
法律には様々な例外規定がありますので、ご注意下さい。

 
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都道府県知事と協議する必要があります。<法11条>

法律には様々な例外規定がありますのでご注意下さい。
また、同法第9条の規定により、設計は資格を有する者のでないと行えません。
経験豊かな弊社に、是非ともご用命下さい。


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C.森林法



地域森林計画対象民有林<森林法第10条の2> 
(役所にある図面(S=1/5000程度)で判断します。兵庫県では、文章で回答をもらう必要があります。

        解らない














開発面積は、1ヘクタ−ルを越えますか?<政令第2条の2>

        は いいいえ
















道路の新設・改築で幅員3mを越えますか?<政令第2条の2>

        は いいいえ道路ではない
















1. 国、地方公共団体の行う、土地の形質の変更
2. 非常災害のための応急措置
3. 公益性の高い事業
   (鉄道・大学を除く学校・区画整理・港、等)<規則第8条の2>

どれかに当てはまりますか?<法第10条の2>

        は いいいえ










森林法第10条の2第1項の許可が必要です。
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森林法の開発許可は、不要です。

ただし、法律には様々な例外規定がありますので、ご注意下さい。


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森林法の開発協議が必要です
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D.砂防法



砂防指定地内ですか?(地番で決められています)

     は いいいえ
























国、地方公共団体、公団、公社の宅地造成ですか?

     は いいいえ 
























知事の「砂防指定地内行為許可」が必要です。

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「砂防指定地内行為協議」が必要です。

ただし、法律には様々な例外規定があります。
たとえば、兵庫県・大阪府は「協議」でなく「申請」です。

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知事の「砂防指定地内行為許可」は不要です。

ただし、法律には様々な例外規定がありますので、
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E.近郊緑地



近郊緑地保全区域内ですか?
 
          は いいいえ






















近郊緑地保全区域内行為の申請(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第9条第1項)が必要です。

 ただし、法律には様々な例外規定がありますので、
開発事業に関する経験豊かな弊社に、是非ともご用命下さい。 
 

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申請手続きは不要です。

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V1.2 2002/07/16
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