KITAHATA URBAN DESIGN CORPORATION

一般廃棄物最終処分場の約3割(538施設)が欠陥施設
/////平成10年3月6日、厚生省の全国調査、実名公表/////

今まで、全国の市町村が、苦しい財政や地元の反対運動の中、まじめに取り組んでいると思っていたのに何と言うことか。
TVでひょうきん者の久米さんが鉛筆で破いたようなシ−トじゃなく、もっと厚いシ−トを砂で挟んで2重にし、いろんな努力をまじめにしたところ、しようとしているところが、足を引っ張られてしまう。
 こんなことではゴミ問題は解決しないどころか一層複雑になる。国民みんなが資源やエネルギ−を大切にし、ゴミを減量するには、それなりの社会システムが不可欠である。資源のリサイクルシステムやゴミの再利用を図り、どうしても処分できないものだけを安全に処分するべきであろう。
 設置者の市町村はもとより、この様なことを放置した監督官庁の責任は重大である。悪質な産廃と同じではないか。
特に北海道・東北4県・新潟・九州沖縄はひどい。これらの県は自然が豊かで用地も十分にあるのだろうが、自然の恵に甘えてはいないだろうか。
 また、「操業停止」命令等を出すことによって、法令違反の処分場を今回の名簿からはずす手法を取った悪質きわまりない県もあるようだ。ここでも「臭い物に蓋」がまかり通っている。実体はもっと悪いといえるだろう。
これらのことによって一層、一般廃棄物最終処分場や焼却場の建設が困難になることを危惧する。
 家庭のゴミは出し放題、川や海も子供の遊び場もビニ−ル袋・空き缶・たばこの吸い殻等のゴミの山。
だけど「焼却場は要らない」「最終処分場なんてまっぴら」
そして「国や自治体は無責任」では、いずれは国中が「夢の島」になるだろう。



厚生省報道発表資料 LINK

98/03/06  一般廃棄物最終処分場における処理の適正化について

  (別表1)共同命令違反と認められ、かつ、処分基準違反のおそれが強い最終処分場

  (別表2)共同命令の適用はないが、処分基準違反のおそれが強い最終処分場

  (別表3)共同命令、処分基準ともに適用はないが、不適切と考えられる最終処分場

  (別表4)保管基準違反のおそれが強い焼却灰の保管

97/10/17 ごみ焼却施設排ガス中のダイオキシン類濃度について



 新聞発表の内容は、各新聞社のHPから抜粋すると次のとおりである。

市町村のごみ処分場、28%に欠陥・厚生省 日経新聞
 家庭などから出るごみを埋め立て処理している市町村の最終処分場のうち、 地下水汚染防止のための排水処理設備のない処分場が、538施設(全国の施 設の28%)あることがわかり、厚生省は6日、処分場の実名を公表した。
 この中 には排水設備が義務付けられた77年以降に建設された明らかに違法なものも 80施設あり、うち60施設以上が都道府県への設置の届け出もしていなかった。
同省は都道府県に対し、これらの処分場への焼却灰の搬入停止や、周辺の水 質調査を早急に行うよう通知した。
 処分場での焼却灰のずさんな保管などが問題になったことから、厚生省は昨 年6月、都道府県を通じ、市町村が設置した一般廃棄物の最終処分場を対象 に、排水処理設備の有無や処理実態などについて初めての全国調査を実施。 その結果、現在稼働している全国1901施設のうち538施設で、汚水の浸透を防 ぐ遮水シートや汚水を浄化して放流する浸出液処理設備がないことがわかっ た。


ごみ最終処分場、538施設が汚染防止策なし──1901施設調査
80施設が無・虚偽届け
朝日新聞
遮水シートを敷くなどの汚染防止策をとらずに、ダイオキシンを含む可能性のある焼却灰などを埋め立てているごみの最終処分場が、全国1901施設のうち538施設にのぼっていることが6日、厚生省の調査で明らかになった。このうち80施設は無届けか、虚偽の届け出などによって都道府県の審査をすり抜けたものだった。厚生省は、廃棄物処理法に違反するなどしているこれら538施設を公表、関係市町村に対し、ただちに焼却灰などの埋め立てをやめ、周辺の地下水の水質調査を行うよう指示した。
 1977年の廃棄物処理法の改正で、ごみ処分場をつくる際に市町村に、都道府県への届け出が義務づけられた。法改正に合わせてできた総理府・厚生省令(共同命令)で、埋め立て面積が1000平方メートル以上の処分場は、周囲の地下水を汚染することがないよう処分場に遮水シートを敷き、染みだした水の処理施設を設けることが義務づけられた。市町村が回収した家庭ごみなどを埋め立てる一般廃棄物最終処分場のうち、遮水シートや排水処理設備がないのに、焼却灰や有害物質を含んだ不燃物や粗大ごみなどを埋めている処分場が538施設あった。
 これらの施設は、汚水が地下水や周辺の水域を汚染している可能性もあるという。このうち届け出が義務付けられた77年以降に設置された80施設は、届け出をしていないか、届け出の書類上は汚染防止設備を設けることになっているにもかかわらず、届け通りに設備が設けられていなかった。青森、秋田、新潟、長野、静岡県など14県の施設で、うち55施設は鹿児島県や宮崎県など九州に集中している。
 施設名を公表したことについて、厚生省の入江登志男・環境整備課長は、無届けや虚偽の届け出の場合に罰則はなく、「市町村へのペナルティー(罰則)になる」としている。


<ごみ処理>最終処分場の約3割538施設に欠陥−−厚生省調査  毎日新聞

全国の一般廃棄物最終処分場(埋め立て処分場)のうち、3割近い538施設で遮水シートを張るなどの防止対策がなくダイオキシンなど有害物質が外部に染み出る恐れのある欠陥施設であることが6日、厚生省の全国調査で分かった。設置者の市町村が無届けで建設したケースが多いが、罰則規定もないため、現在でも多くの施設で改善されないままごみの搬入が続いている。同省は地下水の汚染など具体的な被害状況は一切把握しておらず、法の不備と行政のずさんな管理体制が浮き彫りになった。 
 主に家庭から出る不燃物や、ごみ焼却場からの焼却灰が搬入される一般廃棄物最終処分場は現在、全国に1901施設ある。
 処分場の管理に関しては廃棄物処理法が施行される1971年以前は全く規制はなく野放しの状態だったが、71年以降は「処分基準」ができ、「地下水の汚染防止」という抽象的な表現ながら規制が始まった。さらに77年からは厚生省、環境庁による「共同命令」が通知され、都道府県への設置届け出と、底部や側面にシート張るなどの遮水工事や浸出液処理設備などを設けることが義務付けられた。
 今回、厚生省が都道府県を通じて行った調査で、法律施行前、処分基準のみの期間で合わせて458施設で欠陥が判明。77年以降建設された1125施設では処分基準、共同命令の両方に違反するのが80カ所あった。この結果、欠陥施設数は全体の28%にあたる538施設に上った。
 最も欠陥施設の多いのは北海道の102カ所、次いで鹿児島72カ所、新潟の30カ所と続いている。
 厚生省によると、処分基準と共同命令に違反している80処分場のうち、市町村が都道府県に届け出を行わず設置したのが9割に上った。さらに、届け出内容と実際の設備が異なる虚偽報告もあり、公然と不法がまかり通っていた形。しかし「法律では罰則規定がない」(同省環境整備課)こともあって野放しの状態になってきた。
 欠陥処分場に対する今後の対策について、市町村は(1)処分場を新たに確保する(2)基準に適合した他市町村や民間の施設に搬入する――などの方針を打ち出しているが、数年先の実現を目標にするものが多く、改善は先延ばしになっているのが実情。また地下へ有害物質が染み出すことで起きる生活用水の汚染など具体的な被害について、厚生省は「今後、都道府県を通じて調査を進める」と説明するにとどまった。
 また、同日の調査では焼却灰が「野積み」された場所が、茨城や栃木、三重、長崎など11県で19カ所あることが分
かった。 【宮澤 勲】 

一般廃棄物最終処分場関連記事
キノコでダイオキシン分解を証明/毎日新聞 H10/4/2
<焼却灰>民間に“処分委託” 有害物含む 東京・埼玉/毎日新聞 H10/3/22

「ゴミ、どうしますか?」へ戻る

弊社の”うんちく”へ戻る

ホ−ムペ−ジへ戻る